2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で時給1,177円(前年度比+56円)となり、10月1日の東京・神奈川・大阪など15道府県を皮切りに、12月2日までに全都道府県で順次発効します。同じ10月1日には、パート・アルバイトの社会保険加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃され、いわゆる106万円の壁は制度上なくなりました。この記事では、47都道府県の新しい最低賃金と発効日、社会保険の新ルール、2027年4月に施行される育成就労制度まで、働く人と雇う側の両方が10月以降に確認したいことを厚生労働省・日本年金機構の資料をもとに整理します。

この記事でわかること
✓ 2026年度の最低賃金はいくら・いつから(全国加重平均1,177円、47都道府県の一覧と発効日)
✓ 月給制の人も必要な「時給換算チェック」のやり方
✓ 2026年10月1日に撤廃された「106万円の壁」と、残る週20時間・企業規模の要件
✓ 2027年4月施行の育成就労制度で企業が確認すること
✓ 働く人・雇う側それぞれのチェックリスト
結論・最新状況|最低賃金は1,177円・106万円の壁は撤廃済み

2026年10月前後に動いた「働き方」関連の制度は、大きく3つです。いずれも最低賃金の上昇で年収が増える→社会保険の加入判定が変わる→企業の人件費と採用条件が変わるという形でつながっているため、バラバラではなくセットで確認するのが基本です。
| テーマ | 確定した内容(2026年10月時点) | 特に影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 最低賃金 | 全国加重平均1,177円(+56円)。10月1日〜12月2日に都道府県ごとに順次発効 | 時給制の人、月給制の低賃金層、企業の人事労務 |
| 106万円の壁 | 2026年10月1日に「月額8.8万円以上」の賃金要件を撤廃。週20時間以上・従業員51人以上・学生でないことが加入の軸に | 週20時間前後で働くパート・アルバイト |
| 育成就労制度 | 2027年4月1日施行。技能実習からの移行には経過措置あり | 技能実習生を受け入れている企業、外国人雇用を予定する企業 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金答申状況」(2026年9月3日)、日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、出入国在留管理庁の育成就労制度案内
変更①|最低賃金はいくら・いつから?47都道府県の一覧と発効日

全国加重平均は1,177円、引き上げ幅は過去2番目の56円
厚生労働省は2026年9月3日、全47都道府県の地方最低賃金審議会の答申をまとめて公表しました。中央最低賃金審議会が7月28日に示した目安(Aランク54円・B・Cランク56円)に対し、33府県が目安を上回る額を答申し、引き上げ額は54円から65円の範囲になりました。その結果、全国加重平均は目安の1,176円を1円上回る1,177円(前年度1,121円)となり、引き上げ額56円は目安制度が始まった1978年度以降で2番目の高さとされています。
全国加重平均(前年度1,121円)
1,177円
最高額(東京)
1,280円
最低額(宮崎)
1,085円
発効日の範囲
10/1〜12/2
最高額の東京1,280円と最低額の宮崎1,085円の差は195円で、最低額が最高額に占める比率は84.8%(前年度83.4%)と12年連続で改善したとされています。なお、答申の段階では「発効予定日」で、都道府県労働局長の決定と公示を経て正式に確定します。例年は答申額がほぼそのまま確定しますが、異議申出の状況で発効日が動く可能性はあります。
47都道府県の最低賃金・引き上げ額・発効予定日
自分の勤務地の金額と発効日は、次の一覧で確認できます。最低賃金は「働いている事業場の所在地」の都道府県の額が適用されます。
| 都道府県 | 2026年度の時間額 | 引き上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金答申状況」(2026年9月3日公表)。発効日は答申時点の予定で、各都道府県労働局の公示で確定します
「いつから」は都道府県で最大2か月の差
発効日は全国一斉ではありません。10月1日に発効するのは北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15道府県で、10月中に37道府県、11月に7府県、12月に岩手・熊本(12月1日)と沖縄(12月2日)の3県が続きます。前年度は年を越す地域がありましたが、今年度は12月2日までに全都道府県で発効する見込みです。
パート・アルバイトで働く人は、発効日以降に働いた分の時給が新しい額以上になっているかを、次の給与明細で確認しましょう。給与の締め日が発効日をまたぐ場合、発効日より前の勤務分は旧額、以後の勤務分は新額で計算されるのが原則です。雇う側は、発効日前に求人票・雇用契約書・給与計算システムの時給を更新しておく必要があります。
月給制の人も「時給換算チェック」が必要

最低賃金は時給で働く人だけの話ではありません。月給制でも、月給を時間あたりに換算した額が最低賃金を下回ってはいけません。計算式は「最低賃金の対象になる月給 ÷ 月平均所定労働時間」で、通勤手当・家族手当・残業代・休日や深夜の割増賃金・賞与などは計算から除外します。総支給額だけを見て「下回っていない」と判断しないことが大切です。
たとえば東京(1,280円)で月平均所定労働時間が168時間の場合、基本給など対象賃金が21万5,040円を下回ると最低賃金違反になります(1,280円×168時間=21万5,040円、当サイト計算)。初任給が低めの正社員、短時間正社員、固定給の契約社員、各種手当で総額を調整している人は、本人も会社も一度確認しておくと安心です。
雇う側は業務改善助成金の申請期限に注意

中小企業・小規模事業者向けには、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に費用の一部が助成される業務改善助成金があります。2026年度分は9月1日から交付申請を受け付けていますが、申請期限は「その都道府県の最低賃金の発効日の前日」か「11月30日」のいずれか早い日とされています。発効日が早い都道府県ほど締切も早いため、活用を考えている企業は厚生労働省の交付要綱で期限・助成率・対象経費を早めに確認してください。
▶ 【2026年10月値上げ一覧】食品3,153品目・酒税改正・たばこはいくら上がる?
変更②|「106万円の壁」は撤廃済み|10月1日から週20時間が判断軸に

月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月1日に撤廃された
日本年金機構の案内によると、2025年に成立した年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、2026年10月1日に短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。年収に直すと約106万円にあたるこの基準が、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきたものです。
撤廃後に残る要件は、①週の所定労働時間が20時間以上、②勤務先が従業員51人以上の企業、③学生でないこと、の3つです。なお、最低賃金法の減額特例の許可を受けている「特定減額特例対象者」で所定内賃金が月額8.8万円未満の人は原則として加入対象外ですが、本人の申し出で加入できるとされています。
💡 ポイント
最低賃金が全国加重平均1,177円まで上がると、週20時間働けば月額は約10万2,000円(1,177円×20時間×52週÷12か月、当サイト計算)となり、ほとんどの地域で旧基準の8.8万円を超えます。賃金要件が残っていても「週20時間」が事実上の加入ラインになっていたため、撤廃によって判断はより単純になりました。
「週20時間の壁」の考え方と手取りへの影響
従業員51人以上の企業で週20時間以上働くと、原則として社会保険の加入対象になります。加入すると保険料の自己負担が発生して目先の手取りは減りますが、厚生年金の上乗せ、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産手当金など、将来と万一の保障は厚くなります。
⚠️ 注意
撤廃されたのは社会保険の「賃金要件」だけです。税金の配偶者控除・配偶者特別控除(所得62万円・133万円)、家族の健康保険の扶養に入れる基準(いわゆる130万円の壁)、企業規模要件(51人以上)は別の制度・基準として残っています。自分がどの「壁」に関係するかは、勤務先や加入している健康保険組合に確認してください。

手取りだけで判断せず、「いくら働くか」「将来の年金をどう考えるか」「家族全体の家計でどう見るか」をセットで考えることが大切です。106万円の壁と130万円の壁の違い、社会保険に入った場合の手取りの変化は、次の記事で詳しく解説しています。
▶ 【2026年最新】106万円の壁は週20時間の壁へ?130万円の壁との違い・手取りの考え方を解説
変更③|外国人雇用|育成就労制度は2027年4月1日施行

外国人材を雇用している企業、今後受け入れを検討している企業は、技能実習制度に代わる育成就労制度への移行にも注意が必要です。施行日は2027年4月1日で、人材育成と人材確保を目的に、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育てる制度とされています。
主なポイントは、①施行日前に入国して技能実習中の人は、そのまま技能実習として続けられる(技能実習から育成就労への切り替えはできない)、②本人の希望による転籍は、同じ業務区分で、技能・日本語の試験に合格し、分野ごとに1〜2年の就労期間を経た場合などに認められる、③就労前に日本語能力A1相当(日本語能力試験N5相当)の試験合格か講習修了が求められる、という3点です。
2027年4月以降の受け入れを予定する企業は、現在の技能実習計画の期間、監理団体の監理支援機関への移行状況、転籍ルールや費用負担の変更点を、監理団体・行政書士・出入国在留管理庁の最新情報で確認しておきましょう。在留資格や計画認定には書類の提出期限が絡むため、一般的な解説だけで判断せず、専門家に相談することをおすすめします。
働く人・雇う側のチェックリスト|発効日までに確認すること

働く側は、制度変更を「会社が対応してくれるはず」と任せきりにせず、自分でも確認しておくことが大切です。特にパートで働く人は、最低賃金の引き上げで同じ時間働いても年収が上がりやすくなり、社会保険・税金・配偶者控除・健康保険の扶養の判定に影響することがあります。
✅ 働く人のチェック
✓ 勤務地の都道府県の新しい最低賃金額と発効日を確認した
✓ 発効後の給与明細で時給(月給制なら時給換算額)を確認する予定を入れた
✓ 週の所定労働時間が20時間以上か、勤務先が従業員51人以上かを確認した
✓ 社会保険に入る場合の手取りと保障の変化を確認した
✓ 年末に向けて、働き方を家族と相談した

企業側は、最低賃金の改定対応だけでなく、社会保険の新たな加入対象者の洗い出し、求人条件の見直し、助成金の活用、外国人材の受け入れ方針まで一体で確認しましょう。人件費増、社会保険料の会社負担増、求人競争力、既存スタッフとの賃金バランスまで影響するため、早めのシミュレーションが重要です。
✅ 雇う側のチェック
✓ 全従業員の時給・時給換算額が発効日以降の最低賃金以上か確認した(通勤手当・残業代は除外して計算)
✓ 求人広告・採用ページ・雇用契約書の時給表記を更新した
✓ 週20時間以上の短時間労働者で、10月1日から新たに社会保険の加入対象になった人を洗い出し、本人に説明した
✓ 社会保険料の会社負担増を資金計画に反映した
✓ 業務改善助成金の申請期限(発効日の前日または11月30日)を確認した
✓ 外国人材を受け入れている場合、育成就労制度への移行方針を監理団体と確認した
最低賃金の上昇は家計にとって収入増につながる一方、10月は食品の値上げや電気・ガス補助金の終了など支出側の変化も重なります。収入と支出の両面で家計を見直す機会にしてください。
▶ 【2026年11月値上げ一覧】食品1,469品目・飲料・電気代はいくら上がる?
▶ 【2026年】年末調整で何が変わる?基礎控除104万円・保険料控除6万円特例
公式情報の確認先
制度の詳細は更新されることがあります。最終確認は次の公式情報で行ってください。
主な公式情報
・厚生労働省|全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(令和8年度)
・厚生労働省|中央最低賃金審議会
・日本年金機構|2026年10月に短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました
・厚生労働省|業務改善助成金
・出入国在留管理庁|育成就労制度
よくある質問(FAQ)
Q12026年度の最低賃金はいくらになりましたか?
A全国加重平均は1,177円で、前年度から56円の引き上げです。
最高額は東京の1,280円、最低額は宮崎の1,085円です。実際に適用されるのは勤務地の都道府県の額で、本文の一覧表で確認できます。
Q2新しい最低賃金はいつから適用されますか?
A都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日の間に順次発効します。
東京・神奈川・大阪など15道府県は10月1日、京都は11月16日、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日の予定です。確定日は各都道府県労働局の公示で確認してください。
Q3月給制でも最低賃金違反になることはありますか?
Aあります。対象となる月給を月平均所定労働時間で割った時給換算額が最低賃金以上である必要があります。
通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは計算から除外します。基本給が低く手当で総額を調整している場合は注意が必要です。
Q4106万円の壁はもうなくなったのですか?
A社会保険の「月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
残る要件は週20時間以上・従業員51人以上の企業・学生でないことの3つです。税金の配偶者控除や健康保険の扶養(130万円)の基準は別の制度なので、そちらは引き続き確認が必要です。
Q5週20時間働いたら必ず社会保険に入るのですか?
A従業員51人以上の企業で、学生でなければ原則として加入対象になります。
50人以下の企業は労使の合意で任意に適用する仕組みが別にあり、雇用期間の見込みなども関係します。最終的な判定は勤務先や日本年金機構に確認してください。
Q6育成就労制度はいつから始まりますか?
A2027年4月1日に施行されます。
施行日前に入国した技能実習生はそのまま技能実習として続けられ、育成就労への切り替えはできません。2027年4月以降の受け入れを予定する企業は、2026年のうちに監理団体や専門家と移行スケジュールを確認しておくと安心です。
結論|2026年10月の働き方変更で押さえるべき5つのポイント
最低賃金は全国加重平均1,177円に確定
前年度から+56円で、東京1,280円〜宮崎1,085円。適用額は勤務地の都道府県で決まります。
発効日は10月1日〜12月2日で地域差あり
15道府県は10月1日、京都は11月16日、岩手・熊本は12月1日、沖縄は12月2日の予定です。
月給制も時給換算で確認が必要
通勤手当・残業代などを除いた月給÷月平均所定労働時間が最低賃金以上かを、本人も会社も点検します。
106万円の壁は10月1日に撤廃された
社会保険の賃金要件がなくなり、週20時間以上・従業員51人以上・学生でないことが加入の軸になりました。
育成就労制度は2027年4月1日施行
技能実習生の受け入れ企業は、経過措置・転籍ルール・日本語要件を2026年中に確認しておく必要があります。
まとめ

✅ この記事のまとめ
✔ まず勤務地の額と発効日を調べる一覧表で自分の都道府県を確認し、発効後の給与明細で時給をチェックします。
✔ 社会保険の判断軸は年収より週20時間賃金要件は撤廃済みなので、労働時間と勤務先の規模で加入の見込みを考えます。
✔ 手取りだけでなく保障もセットで見る加入で目先の手取りは減っても、厚生年金の上乗せや傷病手当金などの保障が増えます。
✔ 雇う側は求人・契約・助成金の期限を点検時給表記の更新と、発効日の前日が締切になる業務改善助成金の申請を早めに。
✔ 収入増と値上げを合わせて家計を見直す10〜11月は食品の値上げや光熱費の補助終了とも重なります。
最低賃金の引き上げは働く人にとって前向きなニュースですが、社会保険の加入、企業の人件費、家計の手取り、外国人雇用の制度変更まで影響が連動して出てきます。まずは本文の一覧表で自分の都道府県の新しい時給と発効日を確認し、発効後に届く最初の給与明細を見直してみてください。
※この記事は2026年10月時点の公表情報(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金答申状況」、日本年金機構の短時間労働者の社会保険加入に関する案内、出入国在留管理庁の育成就労制度の案内など)をもとに作成しています。最低賃金の発効日は答申時点の予定で、各都道府県労働局の公示で確定します。社会保険・助成金・在留資格の手続きは、厚生労働省・日本年金機構・出入国在留管理庁・各都道府県労働局・専門家の最新情報をご確認ください。本記事は特定の保険商品の勧誘を目的としたものではありません。