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【2026年8月改正】高額療養費はいくら上がった?年収別の新上限と2027年8月の細分化

2026年8月診療分から高額療養費制度の自己負担上限が引き上げられ、年収約370〜770万円の人は月額の基本額が80,100円から85,800円(+5,700円)になりました。同時に「年間上限」が新設され、長期の通院が続く人は年単位で負担が抑えられる仕組みも始まっています。2027年8月には所得区分が13区分に細分化され、年収約650〜770万円の人は110,400円+1%まで上がる予定です。この記事では、厚生労働省の資料をもとに、年収別の新しい上限額、多数回該当・年間上限の仕組み、負担が増える人・減る人、今からできる備えを整理します。

この記事でわかること

✓ 2026年8月から適用されている年収別の自己負担上限(70歳未満・70歳以上)
✓ 2027年8月の「13区分への細分化」で自分の上限がいくらになるか
✓ 新設された年間上限と、据え置かれた多数回該当の仕組み
✓ 年収別の試算例と、負担が増えるケース・減るケース
✓ マイナ保険証・医療費控除・民間保険など今からできる備え

高額療養費制度2026年8月改正のポイント

結論・最新状況|2026年8月から上限が上がり、2027年8月にもう一段階

高額療養費制度の見直しは、2025年12月26日に閣議決定された令和8年度予算に沿って、2026年8月診療分から第1段階(月額上限の引き上げ・年間上限の新設)がすでに適用されており、2027年8月に第2段階(所得区分の細分化)が予定されています。まず主な区分の変化を表で確認します。

年収の目安(70歳未満) 〜2026年7月 2026年8月〜 2027年8月〜(予定)
約1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+1% 270,300〜342,000円+1%(3区分)
約770〜1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1% 179,100〜209,400円+1%(3区分)
約370〜770万円 80,100円+1% 85,800円+1% 85,800〜110,400円+1%(3区分)
〜約370万円 57,600円 61,500円 61,500〜69,600円(3区分)
住民税非課税 35,400円 36,900円 36,900円(据え置き)

「+1%」は、医療費が一定額を超えた分の1%を上乗せする部分です(たとえば年収約370〜770万円なら、2026年8月以降は医療費286,000円を超えた分の1%)。多数回該当の上限額は現行水準で据え置かれ、新たに年間上限が設けられました。出典は厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(2025年12月25日・社会保障審議会医療保険部会資料)です。

そもそも高額療養費制度とは?

高額療養費制度は、同じ月(1日〜末日)に医療機関の窓口で支払った医療費が、年収に応じた上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される公的医療保険の仕組みです。入院や手術で医療費が100万円かかっても、3割負担の30万円をそのまま払うのではなく、上限額までに負担が抑えられます。

上限額は「月単位」「年収区分ごと」に決まり、過去12か月に3回以上上限に達すると4回目からさらに下がる多数回該当の仕組みもあります。公的保障の全体像は次の記事で整理しています。

▶ 公的保障だけでどこまで足りる?医療・年金の基本整理

改正のスケジュールと3つのポイント

【年収別早見表】自己負担上限はいくら上がる?
時期 内容
2026年8月診療分〜(実施済み) 月額上限を全区分で引き上げ(5区分は維持)、年間上限の新設、70歳以上の外来特例の引き上げ
2027年8月診療分〜(予定) 所得区分を5区分から13区分に細分化、年収200万円未満の多数回該当を引き下げ、70歳以上外来特例の2段階目

厚労省資料によると、第1段階の引き上げ幅は「一人当たり医療費の伸び」と「近年の年金改定率」を勘案して決められ、平均的な所得層で約+7.1%(80,100円→85,800円)に圧縮されています。当初案(2024年12月)の約+10%より小さくなった点が、患者団体のヒアリングを経た見直しの特徴です。

💡 ポイント

変更点は3つ。①月額上限の引き上げ(2026年8月、2027年8月の2段階)、②年間上限の新設(多数回該当の限度額×12か月分)、③多数回該当の限度額は据え置き(年収200万円未満は2027年8月に引き下げ)。長期療養者の負担を増やさない配慮が入っています。

【年収別早見表】2026年8月からの月額上限(70歳未満)

2026年8月診療分から適用されている上限額は次のとおりです。年収約370〜770万円の人は、医療費100万円の月なら自己負担が87,430円から92,940円へ、5,510円の増加です。

高額療養費の月額上限の改正前と2026年8月以降の比較グラフ(70歳未満)。年収約1,160万円以上は252,600円から270,300円、約770〜1,160万円は167,400円から179,100円、約370〜770万円は80,100円から85,800円、約370万円以下は57,600円から61,500円、住民税非課税は35,400円から36,900円
図:高額療養費の月額上限(70歳未満)の改正前後の比較。+1%部分を除いた基本額
区分(年収の目安) 2026年8月〜の月額上限 多数回該当(4回目〜) 年間上限
ア:約1,160万円〜 270,300円+(医療費−901,000円)×1% 140,100円 168万円
イ:約770〜1,160万円 179,100円+(医療費−597,000円)×1% 93,000円 111万円
ウ:約370〜770万円 85,800円+(医療費−286,000円)×1% 44,400円 53万円
エ:〜約370万円 61,500円 44,400円 53万円
オ:住民税非課税 36,900円 24,600円 29万円

年収の目安は健康保険の標準報酬月額をもとにした区分で、実際の判定は加入する健康保険組合・協会けんぽ・国民健康保険の所得区分によります。住民税非課税の人は+1,500円と引き上げ幅が最小で、引き上げ率は過去2年間の年金改定率の範囲内に抑えられています。

2027年8月からの細分化|13区分の上限額(予定)

第2段階では、住民税非課税を除く各区分が3つに分かれ、合計13区分になります。同じ「年収約370〜770万円」でも、約370〜510万円は85,800円で据え置き、約650〜770万円は110,400円+1%と、年収が高いほど上がり幅が大きくなります。厚労省資料に基づく予定額は次のとおりです。

年収の目安 2027年8月〜の月額上限(基本額) 多数回該当 年間上限
約1,650万円〜 342,000円+1% 140,100円 168万円
約1,410〜1,650万円 303,000円+1% 140,100円 168万円
約1,160〜1,410万円 270,300円+1% 140,100円 168万円
約1,040〜1,160万円 209,400円+1% 93,000円 111万円
約950〜1,040万円 194,400円+1% 93,000円 111万円
約770〜950万円 179,100円+1% 93,000円 111万円
約650〜770万円 110,400円+1% 44,400円 53万円
約510〜650万円 98,100円+1% 44,400円 53万円
約370〜510万円 85,800円+1% 44,400円 53万円
約260〜370万円 69,600円 44,400円 53万円
約200〜260万円 65,400円 44,400円 53万円
〜約200万円 61,500円 34,500円(引き下げ) 41万円
住民税非課税 36,900円 24,600円 29万円

第2段階の「+1%」の基準となる医療費の額は、今後の政令で確定します。年収約200万円未満の多数回該当は44,400円から34,500円へ引き下げられ、年間上限も41万円に下がるため、低所得で長期療養中の人は負担が軽くなる設計です。

2027年8月時点の月額上限

【具体例】あなたの負担はいくら変わる?

ケース1:年収600万円の会社員が100万円の手術を受けた場合

時期 計算式 実質負担(月)
〜2026年7月 80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1% 約87,430円
2026年8月〜 85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1% 約92,940円(+5,510円)
2027年8月〜(予定) 98,100円+1%(約510〜650万円区分) 約10万5千円前後(試算)

窓口で3割の30万円を支払った場合、2026年8月以降は約207,060円が払い戻されます。2027年8月以降の試算は、+1%の基準額を2026年8月と同じ考え方(基本額の約3.3倍)で仮置きしたもので、政令の確定で前後する可能性があります。

ケース2:年収500万円の会社員が毎月8万円の窓口負担(12か月)

月の窓口負担が80,000円だと、月額上限85,800円に届かないため高額療養費は月単位では出ません。改正前なら年間96万円の負担でしたが、2026年8月からは年間上限53万円(44,400円×12か月)に達した時点で、その年度(8月〜翌年7月)の残りの期間は支払いが不要になります。7か月目に53万円を超えるため、年間負担は約43万円減る計算です。

ケース3:年収800万円の会社員が3か月連続で高額医療(多数回該当)

1〜3か月目は179,100円+1%(改正前より月+11,700円)ですが、4か月目以降は多数回該当として93,000円(区分イ)が上限で、こちらは据え置きです。長期化するほど、改正による増加分は相対的に小さくなります。

⚠️ 注意

高額療養費は暦月(1日〜末日)ごと、医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科で別)に計算され、差額ベッド代や先進医療の技術料、食事代は対象外です。年間上限は8月〜翌年7月の期間で集計されるため、1〜7月分と8月以降では適用される上限が異なります。実際の金額は加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村)に確認してください。

【新設】年間上限とは?|長期療養者への配慮

高額手術

年間上限は、月ごとの上限には届かない医療費が続いても、8月〜翌年7月の自己負担の合計が一定額に達したら、それ以降は支払いが不要になる仕組みです。金額は「多数回該当の限度額×12か月」で、年収約370〜770万円なら53万円、約770〜1,160万円なら111万円、約1,160万円以上なら168万円、住民税非課税なら29万円です。

2026年8月に新設された高額療養費の年間上限のグラフ(70歳未満)。住民税非課税29万円、年収約770万円以下53万円、約770〜1,160万円111万円、約1,160万円以上168万円。多数回該当の限度額の12か月分
図:2026年8月に新設された年間上限(70歳未満)。多数回該当限度額×12か月分

たとえば抗がん剤治療で毎月7万円の窓口負担が続く年収500万円の人は、月額上限85,800円には届きませんが、年間84万円の負担が53万円で頭打ちになります。これまで「月の上限に少し届かない人」が制度の恩恵を受けにくかった点を補う改正です。

長期療養

【据え置き】多数回該当はどうなった?

多数回該当は、当月を含む過去12か月に3回以上上限に達した場合、4回目から上限が下がる仕組みです。今回の改正では、継続して治療を受けている人の負担を増やさないため、多数回該当の限度額は全区分で据え置かれました。

区分(年収の目安) 多数回該当の上限(2026年8月〜) 2027年8月〜
約1,160万円〜 140,100円 据え置き
約770〜1,160万円 93,000円 据え置き
約370〜770万円・〜約370万円 44,400円 据え置き(年収約200万円未満のみ34,500円に引き下げ)
住民税非課税 24,600円 据え置き
多数回該当

注意したいのは、月額上限が上がったことで「これまでは上限に達していたが、改正後は達しない」月が出ると、多数回該当の回数に数えられなくなる点です。ただしその場合も年間上限があるため、年単位で見れば負担は従来より増えにくい設計になっています。

70歳以上の外来特例はどう変わった?

70歳以上には、外来だけの月額上限(外来特例)があります。厚労省資料によると、2026年8月から窓口負担2割の「一般」区分は18,000円から22,000円に、住民税非課税の上位区分は8,000円から11,000円に引き上げられ、最も所得の低い区分(年金収入80万円以下など)は8,000円で据え置きです。

外来の年間上限は一般区分で144,000円から216,000円に上がる一方、住民税非課税区分には新たに年間96,000円の上限が設けられ、年間の最大負担が現行水準を超えないよう配慮されています。2027年8月には一般区分が28,000円、非課税区分が13,000円に上がる予定です。入院を含む月額上限は、現役並み所得なら70歳未満と同じ計算式が使われます。

負担が増えるケース・減るケース

高額療養費の年間上限
負担が増えやすい人 理由
1〜2か月の短期入院・手術をした人 月額上限の引き上げがそのまま効く(月+3,900〜17,700円)
年収約650万円以上の人(2027年8月〜) 細分化で上位区分に入り、上がり幅が大きい
月の上限ぎりぎりの医療費が続く人 上限に届かず多数回該当にカウントされにくくなる
負担軽減ケース
負担が減る・増えにくい人 理由
月の上限に届かない通院が年間を通して続く人 年間上限の新設で年単位の負担が頭打ちになる
年収約200万円未満で長期療養中の人 2027年8月から多数回該当が34,500円、年間上限が41万円に下がる
住民税非課税の人 月額の引き上げが+1,500円と最小、外来特例の年間上限も新設

自分がどちらに当てはまるかは、年収区分と「医療費が続く期間」で決まります。民間の医療保険を見直す際も、この2つの軸で考えると判断しやすくなります。

▶ 医療保険の必要性を徹底検証|高額療養費制度があれば不要?

改正の経緯|一度は凍結され、専門委員会で再検討

改正の経緯

政府は当初、2025年8月からの引き上げを目指していましたが、がん患者団体などから「治療を続ける患者の生活に直結する」と強い反対があり、2025年3月に実施がいったん見送られました。

その後、2025年5月に社会保障審議会医療保険部会のもとに「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」が設けられ、保険者・労使・学識者・患者団体が参加して患者ヒアリングを含む議論を重ねました。2025年12月25日の部会で見直し案がまとまり、翌26日に令和8年度予算案として閣議決定、政令改正を経て2026年8月診療分から適用されています。

💡 ポイント

見直し後の案は、当初案より引き上げ率を圧縮し、多数回該当の据え置き・年間上限の新設・低所得者の多数回該当引き下げという3つの配慮を加えたものです。「負担増」だけでなく「長期療養者の保護」が同時に入った改正と理解すると全体像がつかめます。

今からできる備え|マイナ保険証・医療費控除・保険の見直し

民間医療保険

制度が変わっても、窓口での支払いを上限額までに抑える手続きは変わりません。マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)で受診し、限度額情報の提供に同意すれば、事前に限度額適用認定証を取り寄せなくても窓口負担が上限額までになります。マイナ保険証を使わない場合は、従来どおり加入先の保険者に限度額適用認定証を申請します。

✅ 今すぐ確認したいこと

✓ 自分の年収区分(標準報酬月額)と2026年8月以降の月額上限・年間上限
✓ マイナ保険証の利用登録が済んでいるか(限度額適用認定証の代わりになる)
✓ 年間10万円(または所得の5%)を超える医療費は確定申告の医療費控除の対象
✓ 加入中の医療保険の入院日額・手術給付金が、上限額の増加分とバランスしているか
✓ 傷病手当金など、収入が減ったときの公的保障の内容

民間の医療保険については、「上限が上がったから必ず必要」とも「公的保険があるから不要」とも言い切れません。貯蓄で上限額×数か月分をまかなえるか、収入が止まったときの備えがあるかを基準に、保険料と保障のバランスを見直すのが一般的です。保険の見直し方や税金の基礎は次の記事を参考にしてください。

▶ 保険料が高いと感じたら?保険の見直し方法で家計改善

▶ 税金の基礎知識|知らないと損する節税テクニック【2026年最新】

▶ 保険見直しのタイミング完全ガイド|ライフステージ別チェックリスト【2026年最新】

よくある質問(FAQ)

Q1新しい上限はいつから適用されていますか?

A2026年8月診療分から適用されています。

7月以前の診療分には改正前の上限が使われ、2027年8月診療分から第2段階(13区分への細分化)が予定されています。

Q2自分の負担はいくら増えましたか?

A年収約370〜770万円なら、月額の基本額は+5,700円です。

ほかの区分は、約770〜1,160万円で+11,700円、約1,160万円以上で+17,700円、約370万円以下で+3,900円、住民税非課税で+1,500円です。実際の負担額は医療費によって変わります。

Q3年間上限はどう数えますか?

A8月〜翌年7月の自己負担の合計で判定します。

金額は多数回該当の限度額×12か月分(年収約370〜770万円なら53万円)です。詳しい手続きは加入先の保険者に確認してください。

Q4多数回該当の金額は変わりましたか?

A据え置きです。

2027年8月からは年収約200万円未満の区分のみ、44,400円から34,500円に引き下げられる予定です。

Q570歳以上の人も影響がありますか?

Aあります。一般区分の外来特例は18,000円から22,000円に上がりました。

住民税非課税の上位区分は8,000円から11,000円になり、最も所得の低い区分は8,000円で据え置きです。

Q6限度額適用認定証はまだ必要ですか?

Aマイナ保険証で受診し限度額情報の提供に同意すれば、原則として不要です。

マイナ保険証を使わない場合や、一部の医療機関では従来どおり認定証が必要になることがあります。

Q7月をまたぐ入院は不利ですか?

A同じ医療費でも2か月に分かれると、負担が増える可能性があります。

上限額は月ごとに計算されるためです。予定入院で日程に幅があるなら、医療機関に相談する余地はあります。

Q8民間の医療保険には入ったほうがいいですか?

A一概には言えません。

貯蓄で上限額の数か月分をまかなえるか、収入減への備えがあるかで判断が分かれます。この記事は特定の商品をすすめるものではなく、加入や見直しの際は保障内容を約款や重要事項説明書で確認してください。

結論|高額療養費の2026年8月改正で押さえておきたい5つのこと

1

月額上限が上がった
2026年8月診療分から、年収約370〜770万円は85,800円+1%(+5,700円)になりました。

2

年間上限が新設された
多数回該当×12か月(53万・111万・168万・29万円)で、長期の通院は年単位で頭打ちになります。

3

多数回該当は据え置き
2027年8月から、年収約200万円未満のみ34,500円に引き下げられる予定です。

4

2027年8月に13区分へ細分化
年収約650〜770万円は110,400円+1%、約1,650万円以上は342,000円+1%になる予定です。

5

70歳以上は外来特例が上がった
一般区分は18,000円→22,000円に。マイナ保険証なら限度額適用認定証は原則不要です。

まとめ

事前に正しく理解し、備えよう

✅ この記事のまとめ

✔ 第1段階(2026年8月)は実施済み。引き上げ幅は平均的な所得層で約7.1%に圧縮された

✔ 短期の入院・手術は負担増、長期の通院は負担減になりやすい(年間上限の効果)

✔ 第2段階(2027年8月)は年収が高いほど上がり幅が大きい。低所得者は多数回該当が下がる

✔ マイナ保険証の利用登録と、医療費控除・公的保障の確認が今すぐできる備え

✔ 民間医療保険は「上限額×数か月分を貯蓄でまかなえるか」を基準に、保険料とのバランスで見直す

制度の数字は一見複雑ですが、「自分の年収区分」と「医療費が続く期間」の2つを押さえれば、家計への影響はおおよそ見積もれます。まずは加入先の保険者のサイトで自分の区分を確認し、年単位での備えを考えてみてください。

※この記事は2026年10月時点の情報をもとに、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(2025年12月25日・社会保障審議会医療保険部会資料)および各保険者の案内に基づいて作成しています。2027年8月以降の金額は予定であり、政令の改正等で変わる可能性があります。実際の自己負担限度額は加入している健康保険の所得区分で判定されるため、保険者にご確認ください。本記事は特定の保険商品の勧誘を目的としたものではなく、加入・見直しの際は約款や重要事項説明書で保障内容をご確認ください。