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【2026年8月改正】高額療養費制度の自己負担上限引き上げ|年収別にいくら増える?負担増をわかりやすく解説

「高額療養費の自己負担が上がる」

2026年8月から、高額療養費制度の自己負担上限額が段階的に引き上げられます。

2027年8月には最大で現行の38%増となり、年収約770万円〜1,160万円の方は月額上限が約11万円程度になる見込みです。

ただし、「年間上限」の新設「多数回該当の据え置き」など、長期療養者への配慮も盛り込まれています。

この記事では、厚生労働省の公式データに基づき、年収別の自己負担額早見表、負担が増えるケース・減るケース、具体的な試算例まで徹底解説します。

高額療養費制度2026年8月改正のポイント

【概要】高額療養費制度2026年8月改正のポイント

2段階での引き上げ

時期内容
2026年8月月額上限引き上げ・年間上限新設
2027年8月13区分へ細分化・さらに引き上げ

【実施スケジュール】
第1段階:2026年8月〜
 └ 月額上限を全所得区分で引き上げ(所得区分は現行の5区分を維持)
第2段階:2027年8月〜
 └ 所得区分を5区分から13区分に細分化、さらに月額上限を引き上げ

主な変更点

【3つの変更点】
1. 月額上限の引き上げ:全所得区分で引き上げ(最大+38%)
2. 年間上限の新設:2026年8月〜(長期療養者への配慮)
3. 多数回該当の据え置き:現行水準を維持

なぜ引き上げるのか?

【背景】
・高齢化の進展による医療費の増大
・この10年間で給与水準が約10%上昇
・前回改正(2015年)から10年が経過

※参考:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」

【年収別早見表】自己負担上限はいくら上がる?

【年収別早見表】自己負担上限はいくら上がる?(69歳以下)

2026年8月時点の月額上限

年収区分現行2026年8月増額
約1,160万円以上252,600円270,300円+17,700円
770万〜1,160万円167,400円179,100円+11,700円
370万〜770万円80,100円85,800円+5,700円
370万円未満57,600円61,500円+3,900円
住民税非課税35,400円36,900円+1,500円

【所得区分別の月額上限(2026年8月〜)】

2027年8月時点の月額上限(所得区分が13区分に細分化)

年収月額上限
2,110万円以上443,100円+1%
1,160万〜1,550万円253,900円+1%
770万〜920万円179,100円+1%
650万〜770万円144,100円+1%
510万〜650万円98,300円+1%
370万〜510万円85,800円+1%
200万〜370万円61,500円
住民税非課税36,900円

【主な所得区分の月額上限(2027年8月〜)】

※参考:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」

2027年8月時点の月額上限

【具体例】あなたの負担はいくら増える?

時期実質負担差額
現行約87,430円
2026年8月約92,940円+5,510円
2027年8月約149,300円+61,870円

ケース1:年収650万円の会社員が100万円の手術を受けた場合

【現行(2026年7月まで)】
・医療費総額:100万円
・窓口負担(3割):30万円
・高額療養費の上限:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=約87,430円
・払い戻し額:300,000円-87,430円=212,570円
実質負担:約87,430円

【2026年8月以降】
・医療費総額:100万円
・窓口負担(3割):30万円
・高額療養費の上限:85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=約92,940円
・払い戻し額:300,000円-92,940円=207,060円
実質負担:約92,940円

【2027年8月以降(所得区分細分化後)】
・年収650万円は「年収約650万円〜770万円」区分に該当
・高額療養費の上限:144,100円+(1,000,000円-480,000円)×1%=約149,300円
実質負担:約149,300円

【増額まとめ】
・現行 → 2026年8月:+5,510円(+6.3%)
・現行 → 2027年8月:+61,870円(+70.8%)

ケース2:年収500万円の会社員が毎月8万円の医療費(年間12ヶ月)

【現行(2026年7月まで)】
・月の医療費総額:約26万円(窓口負担8万円)
・高額療養費の上限:80,100円+(260,000円-267,000円)×1%=約80,100円(下限)
・月の実質負担:約80,100円
年間負担:約96万円

【2026年8月以降(年間上限あり)】
・月の高額療養費上限:85,800円+(260,000円-286,000円)×1%=約85,800円(下限)
・月の実質負担:約85,800円
・年間上限:約53万円(年収370万円〜770万円の場合)
年間負担:約53万円(年間上限に到達するため)

【増額まとめ】
・現行 → 2026年8月:-43万円(年間上限により負担軽減)

ケース3:年収800万円の会社員が3ヶ月連続で高額医療(多数回該当)

【現行(2026年7月まで)】
・1ヶ月目:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
・2ヶ月目:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
・3ヶ月目:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4ヶ月目以降:44,400円(多数回該当)

【2026年8月以降】
・1ヶ月目:179,100円+(医療費-597,000円)×1%
・2ヶ月目:179,100円+(医療費-597,000円)×1%
・3ヶ月目:179,100円+(医療費-597,000円)×1%
4ヶ月目以降:44,400円(多数回該当は据え置き)

【増額まとめ】
・1〜3ヶ月目:月+11,700円
4ヶ月目以降:据え置き(負担増なし)

【新設】年間上限とは?|長期療養者への配慮

高額手術

年間上限の仕組み

年間上限とは、月ごとの上限に達しない月が続いても、1年間の自己負担合計が所得区分ごとの上限に達すれば、それ以降は窓口負担が発生しない仕組みです。

【年間上限額(2026年8月〜)】

年収区分年間上限
370万〜770万円約53万円
770万〜1,160万円約73万円
1,160万円以上約100万円

年間上限が適用されるケース

【具体例】
・抗がん剤治療などで毎月7万円の医療費が12ヶ月続く
・月ごとの上限(85,800円)には届かない
・しかし、年間合計84万円が年間上限53万円を超える
→ 年間上限に達した月以降は窓口負担が発生しない

長期療養

【据え置き】多数回該当とは?

年収区分多数回該当上限
370万〜1,160万円44,400円
200万円未満35,400円
住民税非課税24,600円

多数回該当の仕組み

多数回該当とは、直近12ヶ月以内に3回以上、高額療養費制度の自己負担限度額に達した場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる仕組みです。

【多数回該当の上限額(現行・改正後も同じ)】
・年収約370万円〜約1,160万円:44,400円
・年収約370万円未満:44,400円
・年収約200万円未満:35,400円(2027年8月から引き下げ)
・住民税非課税:24,600円

多数回該当

多数回該当は据え置き

今回の改正では、多数回該当の上限額は据え置きされます。

【理由】
長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないため。

負担が増えるケース・減るケース

高額療養費の年間上限

負担が増えるケース

負担増理由
短期入院月額上限引き上げ
高所得者上限増加幅が大きい
多数回該当から外れる人上限到達しにくくなる

【こんな人は負担増】
1. 短期・中期の入院(1〜2ヶ月)
 → 月額上限の引き上げにより、月+5,700円〜+17,700円の負担増
2. 年収が高い人
 → 高所得者ほど上限の引き上げ幅が大きい
3. 多数回該当から外れる人
 → 上限が上がることで、これまで上限に達していた医療費が達しなくなり、多数回該当のカウント対象外に

負担軽減ケース

負担が減るケース

負担減理由
長期療養者年間上限新設
低所得者上限増加幅小
多数回該当の低所得者上限引き下げ

【こんな人は負担軽減】
1. 長期療養者(年間上限の恩恵)
 → 月ごとの上限には届かなくても、年間上限により負担が軽減
2. 年収200万円未満で多数回該当の人
 → 多数回該当の上限が引き下げ(61,500円 → 35,400円)
3. 住民税非課税の人
 → 上限の引き上げ幅が最小(+1,500円)

改正の経緯|一度は凍結された

改正の経緯

2025年8月実施予定が凍結

当初、政府は2025年8月からの実施を目指していましたが、がん患者団体をはじめとする多くの患者団体から強い反対の声が上がりました。

【反対の理由】
・治療を続ける患者にとって、自己負担額の増加は生活に直結する深刻な問題
・低所得者や長期療養者への配慮が不十分

専門委員会で再検討

2025年5月、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会に「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」が新たに設置されました。

【専門委員会のメンバー】
・保険者
・労使団体
・学識経験者
・患者団体

計8回にわたる多様な議論の結果、2025年12月に見直し案が取りまとめられました。

2026年8月・2027年8月の2段階実施で決定

見直し案は厚生労働省内の調整を経て、2026年度政府予算案に組み込まれ、閣議決定されました。

2026年4月7日、予算が成立し、2026年8月からの実施が確定しました。

民間医療保険

よくある質問(FAQ)

Q1. いつから変わる?

A. 2026年8月から第1段階の変更が始まり、2027年8月から第2段階の変更が適用されます。

Q2. 自分の負担はいくら増える?

A. 年収と医療費によって異なります。年収650万円で100万円の手術を受けた場合、2027年8月以降は約6万円の負担増になります。

Q3. 年間上限とは?

A. 1年間の自己負担合計が所得区分ごとの上限に達すれば、それ以降は窓口負担が発生しない仕組みです。年収370万円〜770万円の場合、年間約53万円が上限です。

Q4. 多数回該当は変わる?

A. 据え置きです。直近12ヶ月で3回以上上限に達した場合の4回目以降の上限(44,400円など)は現行水準が維持されます。

Q5. 住民税非課税の人は?

A. 上限の引き上げ幅は+1,500円と最小です。低所得者への配慮が盛り込まれています。

Q6. 長期療養者は負担が増える?

A. 年間上限の新設により、負担が軽減されるケースもあります。月ごとの上限には届かなくても、年間上限により負担が抑えられます。

Q7. 民間の医療保険は必要?

A. 検討の余地があります。高額療養費制度があっても、月額上限の引き上げにより自己負担が増える可能性があるため、民間の医療保険で備えることも選択肢の一つです。

Q8. 手続きは必要?

A. 限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すれば、支払いを自己負担限度額までにとどめられます。事前に加入している健康保険組合に申請してください。

Q9. 月をまたぐ手術は損?

A. はい、月単位で判定されるため、月をまたぐと自己負担が増える可能性があります。可能であれば、同じ月内に手術を受けることをおすすめします。

Q10. 今から備えるべきことは?

A. 自分の年収区分での負担額を確認し、医療費控除の活用や民間の医療保険の見直しを検討しましょう。

まとめ|事前に正しく理解し、備えよう

事前に正しく理解し、備えよう

【高額療養費制度2026年8月改正のポイント】

実施スケジュール:
第1段階:2026年8月〜(月額上限引き上げ、年間上限新設)
第2段階:2027年8月〜(所得区分13区分に細分化、さらに月額上限引き上げ)

時期内容
2026年8月月額上限引き上げ・年間上限新設
2027年8月13区分へ細分化・さらに引き上げ

月額上限の引き上げ:
・年収約1,160万円以上:+17,700円
・年収約770万円〜1,160万円:+11,700円
・年収約370万円〜770万円:+5,700円
・年収約370万円未満:+3,900円
・住民税非課税:+1,500円

年間上限の新設:
・年収370万円〜770万円:約53万円
・年収770万円〜1,160万円:約73万円
・年収1,160万円以上:約100万円

多数回該当の据え置き:
・年収370万円〜1,160万円:44,400円(据え置き)
・年収200万円未満:35,400円(2027年8月から引き下げ)

負担が増えるケース:
・短期・中期の入院(1〜2ヶ月)
・年収が高い人
・多数回該当から外れる人

負担が減るケース:
・長期療養者(年間上限の恩恵)
・年収200万円未満で多数回該当の人
・住民税非課税の人

【最後に】

高額療養費制度の改正は、不安に感じるかもしれませんが、事前に正しく理解し、しっかりと備えることで、将来の医療費に対する不安を和らげることができます

大切なのは、医療費が想定より増えた場合でも、生活が成り立つかを事前に把握することです。

まずは自身の年収区分で、自己負担額がどのくらい変わるのかを把握することが第一歩です。

その上で、家計への影響をシミュレーションし、必要に応じて医療費控除の活用や民間の医療保険の見直しといった対策を検討しましょう。

※この記事は厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(2025年12月閣僚折衝で決定、2026年度予算成立により実施確定)に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。