2026年(令和8年分)の年末調整は、基礎控除が最大104万円に引き上げられ、12月の精算で還付額が例年より増える人が多くなる見込みです。さらに、23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に広がる特例が始まります。この記事では、国税庁の公表資料をもとに「何が・いつ・いくら変わるのか」を、年末調整の手順や書き方の注意点とあわせて整理します。
この記事でわかること
✓ 2026年(令和8年分)の年末調整で変わる4つのポイント
✓ 基礎控除104万円・給与所得控除74万円で年収別にいくら戻るかの目安
✓ 生命保険料控除「6万円特例」の対象者・計算式・記入欄
✓ 年末調整のスケジュールと、10月に届く控除証明書の扱い
✓ 書き間違いやすいポイントとよくある質問
結論・最新状況|2026年の年末調整で変わる4つのポイント
国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」では、今年の年末調整の主な改正点として次の4つが挙げられています。いずれも令和8年度税制改正(2026年3月成立)と令和7年度税制改正によるもので、2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。
| 変更点 | 改正前(令和7年分) | 改正後(令和8年分) | 影響を受けやすい人 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除の引き上げ | 58万〜95万円 | 62万〜104万円 | ほぼすべての給与所得者 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(令和8・9年分) | 年収190万円以下のパート・アルバイト |
| 扶養親族等の所得要件 | 合計所得58万円以下 | 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下) | 配偶者や子を扶養している人 |
| 生命保険料控除の特例 | 一般生命保険料の上限4万円 | 23歳未満の扶養親族がいる人は上限6万円 | 子育て世帯 |
ポイントは、これらの改正が「2026年11月までの毎月の源泉徴収には反映されない」ことです。国税庁は、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じず、12月に行う年末調整で1年分をまとめて精算すると案内しています。そのため、月々の給与明細は変わらないまま、12月(会社によっては翌1月)の給与で還付額が増える形になる人が多いと考えられます。
なお、2024年に実施された定額減税は令和6年分のみの措置で、2026年の年末調整にはありません。
そもそも年末調整とは?1年分の所得税を12月に精算する仕組み
年末調整は、勤務先が毎月の給与から概算で天引きしている所得税と、1年間の収入と控除をもとに計算した本来の税額との差額を、12月の給与で精算する手続きです。天引きが多すぎれば還付、少なすぎれば追加徴収になります。
会社員やパート・アルバイトの多くは確定申告をしない代わりに、この年末調整で各種控除を申告します。生命保険料控除や地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除などは、申告書を提出しないと控除が受けられないため、書類の提出漏れがそのまま「払いすぎ」につながります。
なぜ2026年は還付が増えやすいのか|基礎控除と給与所得控除の仕組み
2026年の年末調整で還付が増えやすい理由は、年の途中で控除額が引き上げられた一方、月々の天引き額を決める「源泉徴収税額表」が令和8年分は改正前のまま使われているためです。つまり、1月〜11月は改正前の基準で少し多めに天引きされ、12月の年末調整で改正後の基準に置き換えて計算し直すことになります。
基礎控除は「所得58万円→62万円」に加えて上乗せ
基礎控除は、所得税法上の本則が58万円から62万円に引き上げられ、さらに令和8・9年分は所得に応じた上乗せ(加算)が行われます。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」をもとに整理すると、次のようになります。
| 合計所得金額 | 給与収入のみの場合の目安 | 改正前(令和7年分) | 改正後(令和8・9年分) |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 206万円超475万円程度 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 475万円超665万円程度 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万円超850万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 58万円 | 62万円 |
特に「合計所得336万円超489万円以下(給与収入でおよそ475万〜665万円)」の層は、控除額が68万円から104万円と36万円増えるため、年末調整で戻る金額が比較的大きくなる可能性があります。なお、合計所得2,350万円超の基礎控除に改正はなく、住民税の基礎控除(43万円)も据え置きとされています。
給与所得控除の最低保障額は74万円に
給与収入から差し引く「給与所得控除」の最低保障額は、65万円から74万円(令和8・9年分)へ引き上げられました。年収190万円以下のパート・アルバイトが主な対象で、基礎控除104万円と合わせると、所得税がかからない給与収入の目安は「178万円」(74万円+104万円)に上がります。いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」を経て、さらに動いた形です。
ただし、ここで変わるのは所得税の話です。社会保険の加入基準(いわゆる106万円の壁・週20時間の壁)や住民税の基準は別の制度で決まっており、2026年10月からの社会保険の適用拡大とあわせて確認しておく必要があります。
▶ 【2026年最新】106万円の壁は週20時間の壁へ?130万円の壁との違い・手取りの考え方を解説
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年収別にいくら戻る?基礎控除引き上げによる還付額の目安
基礎控除が増えた分に所得税率(復興特別所得税を含む)を掛けた金額が、年末調整で追加的に戻るおおよその目安になります。以下は、社会保険料控除や配偶者控除などの条件によって変動する「概算」であることを前提に、代表的なケースを整理したものです。
| 給与収入(目安) | 基礎控除の増加分 | 想定される所得税率 | 追加で戻る金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | +16万円(88万→104万円) | 5% | 約8,000円 |
| 600万円 | +36万円(68万→104万円) | 10% | 約3万7,000円 |
| 800万円 | +4万円(63万→67万円) | 20% | 約8,000円 |
| 1,000万円 | +4万円(58万→62万円) | 23% | 約9,000円 |
上の表は「控除の増加分×税率×1.021」で計算した目安です。たとえば年収600万円の場合、36万円×10%×1.021=3万6,756円、つまり約3万7,000円となります。実際の税率区分は課税所得(給与所得から各種控除を引いた金額)で決まるため、扶養家族の人数や保険料控除の有無によって上下します。あくまで「このくらいの規模感」として捉えてください。
また、もともと所得税がかかっていない人(年収150万円程度のパートなど)は、控除が増えても戻る税金がないため、年末調整での還付額は変わらないのが一般的です。
生命保険料控除「6万円特例」とは?対象者・計算式・記入欄
2026年の年末調整で子育て世帯に関係が深いのが、「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例」です。令和7年度税制改正で創設され、当初は令和8年分限りの措置でしたが、令和8年度税制改正で令和9年分まで1年延長されています。

対象になる人・保険料
- 対象者:その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる人(申告書の様式では「平成16年1月2日以後生まれ」と示されています)。16歳未満で扶養控除の対象にならない子どもも、「扶養親族」であれば対象です。扶養親族の所得要件は令和8年分から合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)です。
- 対象になる保険料:平成24年(2012年)1月1日以後に契約した「新契約」の一般生命保険料のみです。介護医療保険料控除と個人年金保険料控除は特例の対象外で、上限4万円のままです。
- 旧契約との併用:平成23年以前の旧契約と新契約の両方がある場合、一般生命保険料控除の上限は通常4万円のところ、特例の適用時は6万円になります。
- 全体の上限:一般・介護医療・個人年金を合計した生命保険料控除の上限は12万円で変わりません。
- 住民税:特例は所得税のみで、住民税の控除額(一般2.8万円、合計7万円)に変更はありません。
特例の計算式(所得税・新契約の一般生命保険料)
| 年間の支払保険料 | 通常の控除額(上限4万円) | 特例の控除額(上限6万円) |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | 全額 |
| 2万円超3万円以下 | 保険料×1/2+1万円 | 全額 |
| 3万円超4万円以下 | 保険料×1/2+1万円 | 保険料×1/2+1万5,000円 |
| 4万円超6万円以下 | 保険料×1/4+2万円 | 保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超8万円以下 | 保険料×1/4+2万円 | 保険料×1/4+3万円 |
| 8万円超12万円以下 | 一律4万円 | 保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律4万円 | 一律6万円 |
たとえば年間の新契約の一般生命保険料が12万円以上なら、控除額は4万円から6万円へ2万円増えます。所得税の軽減額は「2万円×税率×1.021」なので、税率5%なら約1,000円、10%なら約2,000円、20%なら約4,000円が目安です。金額としては大きくありませんが、申告書に記入するだけで受けられる控除なので、対象になる人は忘れずに記入しておきたいところです。
申告書の記入欄が新設された
「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」には、「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄と、その扶養親族の氏名・生年月日・続柄などを書く欄が新設されています。あわせて、一般生命保険料の計算欄に特例用の「計算式Ⅱ(最高6万円)」が追加されました。前年までの感覚で「有無」欄を空欄のまま提出すると、特例が適用されずに通常の4万円で計算される可能性があるため注意が必要です。
なお、生命保険料控除の対象になる保険料は、保険会社から10月ごろに届く「生命保険料控除証明書」で確認できます。証明書には「新制度」「旧制度」の区分と、一般・介護医療・個人年金の区分が記載されているので、その区分どおりに申告書へ転記します。
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年末調整のスケジュールと準備|10月に届く書類を捨てない
年末調整は12月に行われますが、準備は10月から始まります。一般的な流れは次のとおりです(提出期限は勤務先によって異なります)。
| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 10月ごろ | 生命保険料・地震保険料の控除証明書が届く | ハガキ・封書は捨てずに保管。電子交付やマイナポータル連携も可 |
| 10月中旬〜11月 | 勤務先から申告書が配布される | 扶養控除等申告書・基礎控除申告書等・保険料控除申告書の3種類が中心 |
| 11月上旬〜中旬 | 申告書と証明書を提出 | 社内の締切は早めに設定されることが多い |
| 12月(または翌1月)の給与 | 還付または追加徴収 | 2026年は基礎控除の引き上げ分がここで反映される |
| 翌年1月 | 源泉徴収票の交付 | 住宅ローン控除1年目や医療費控除は確定申告で対応 |
2026年に提出する主な申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:配偶者や扶養親族の情報を書く書類。扶養親族の所得要件が62万円以下に緩和されたため、これまで対象外だった家族が新たに対象になるケースがあります。国税庁は、その場合はこの申告書の提出が必要としています。
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書:令和8年分は基礎控除の計算欄が改正されています。19〜22歳の子(特定親族)がいる場合の特定親族特別控除もこの書類で申告します。
- 保険料控除申告書:生命保険料・地震保険料・社会保険料(国民年金など自分で払ったもの)・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)を記入します。23歳未満の扶養親族欄が新設されています。
控除証明書を紛失した場合は、保険会社に再発行を依頼できます。多くの保険会社は契約者向けサイトから電子データ(XML形式)でも取得でき、国税庁の「年調ソフト」やマイナポータル連携を使えば、勤務先が対応していれば電子データのまま提出することも可能です。
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注意点|書き間違いやすいポイントと「変わらないもの」
- 月々の手取りはすぐには増えない:改正は12月の年末調整で精算されるため、2026年11月までの給与明細に変化はありません。令和9年分の源泉徴収税額表が改正されるのは2027年1月からです。
- 住民税の基礎控除は変わらない:今回引き上げられたのは所得税の基礎控除で、住民税は43万円のままとされています。翌年6月からの住民税が同じ割合で下がるわけではない点に注意が必要です。
- 社会保険の「壁」は別の制度:所得税の非課税ラインが178万円に上がっても、社会保険の加入基準や扶養の認定(130万円)は別のルールで決まります。
- 特例は「新契約の一般生命保険料」だけ:医療保険や介護保険、個人年金保険の保険料は特例の対象外です。証明書の区分を確認してから記入しましょう。
- 2027年から税額の内訳が変わる:令和9年分以後は復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、代わりに防衛特別所得税1%が創設される予定です。合計の負担率は変わらないと説明されていますが、2026年の年末調整には影響しません。
年末調整は「控除証明書が届いた保険を、いま必要な保障として続けるか」を見直すきっかけにもなります。控除の枠に合わせて保険に入るのではなく、保障内容が家族構成に合っているかを軸に考えるのが基本です。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 2026年の年末調整はいつ行われますか?
A. 一般的には12月の給与支払い時に精算されます。勤務先から申告書が配られるのは10月中旬〜11月ごろで、提出期限は会社ごとに異なります。
Q2. 基礎控除104万円は誰でも受けられますか?
A. 合計所得金額489万円以下(給与収入のみならおよそ665万円以下)の人が104万円の対象です。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円で、2,350万円超は改正前と同じ扱いです。
Q3. 1月〜11月の給与から天引きが減っていないのはなぜですか?
A. 令和8年度改正分は、令和8年11月までの源泉徴収事務には反映されず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算する仕組みになっているためです。
Q4. 生命保険料控除の6万円特例は、共働きの夫婦それぞれで使えますか?
A. 扶養親族は夫婦のどちらか一方の扶養親族として申告するのが原則のため、同じ子どもを両方の特例に使うことは想定されていないと考えられます。判断に迷う場合は勤務先の担当者や税務署に確認してください。
Q5. 医療保険や個人年金保険の保険料も6万円まで控除できますか?
A. できません。特例の対象は新契約の「一般生命保険料」のみで、介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の上限は4万円のままです。
Q6. 控除証明書をなくしてしまいました。
A. 保険会社に再発行を依頼できます。契約者向けサイトから電子データを取得できる会社も多く、勤務先が電子提出に対応していればそのまま提出できる場合があります。
Q7. 定額減税は2026年もありますか?
A. 定額減税は令和6年分(2024年)限りの措置で、2026年の年末調整にはありません。
Q8. 年末調整で還付されなかった控除はどうすればいいですか?
A. 医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の1年目などは確定申告で手続きします。年末調整で書き忘れた生命保険料控除も、翌年の確定申告で申告できます。
結論|2026年の年末調整で押さえるべきこと
- 令和8年分の年末調整では、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、12月の精算で還付が増える人が多い見込みです。
- 改正は2026年11月までの源泉徴収には反映されず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算されます。
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、新契約の一般生命保険料控除の上限が6万円になる特例(令和8・9年分)を申告書の新設欄で申告する必要があります。
- 扶養親族の所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和され、新たに扶養に入れられる家族がいれば扶養控除等申告書の提出が必要です。
- 住民税の基礎控除や社会保険の加入基準は今回の改正の対象外で、別の制度として確認が必要です。
まとめ
- 2026年の年末調整は「基礎控除の引き上げ」「給与所得控除74万円」「扶養親族の所得要件62万円」「生命保険料控除の6万円特例」の4点が変更点です。
- 還付額の目安は「控除の増加分×税率×1.021」で計算でき、年収600万円前後の層では数万円規模になる可能性があります。
- 10月に届く控除証明書は捨てずに保管し、保険料控除申告書の「23歳未満の扶養親族の有無」欄を記入し忘れないようにしましょう。
- 年末調整は保険の保障内容を見直す良い機会でもあります。控除枠ありきではなく、家族構成に合った保障かどうかを軸に考えるのが基本です。
制度が変わる年は、申告書の様式も変わります。前年のコピーではなく、勤務先から配られる令和8年分の様式と国税庁の記載例を確認しながら記入することをおすすめします。
※この記事は2026年9月時点の情報(国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」、タックスアンサーNo.1140・No.1199、財務省「令和8年度税制改正の大綱」など)をもとに作成しています。税制や様式は今後変更される可能性があります。還付額はあくまで概算の目安であり、実際の金額は個々の収入・控除の状況によって異なります。本記事は特定の保険商品の勧誘を目的としたものではありません。保険の内容は各社の約款・重要事項説明書で、税務上の取り扱いは国税庁の資料や税務署・税理士にご確認ください。